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贈与税の非課税枠110万円の活用法と注意点について

ここでは、相続税対策のうち、特に生前贈与、今回は、贈与税の基礎控除(非課税額)の取り扱いに絞って、 考えてみたいと思います。これは、あくまでも、私見であることをご了承願います。

贈与税の非課税の活用

生前贈与について、まず贈与税の非課税について、簡単に説明してみます。

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社員

今日は、生前贈与について、ききたいのですが?

税理士
耕司税理士

今日は生前贈与のうち、贈与税の非課税の取り扱いについて、 私が考えることについて、お話しましょう。


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社員

贈与をするときに、まず、年110万円の非課税の話がありますよね。

税理士
耕司税理士

贈与税については、贈与を受ける者について、1年間(1月から12月)に110万円は、非課税となります。この場合、注意しなければいけないのは、贈与を受ける側が、1年間(1月から12月)全部で110万円が非課税ということです。

税理士
耕司税理士

例えば、子Aに父親が60万円、母親が60万円贈与すると、子Aは、その年120万円贈与を受けることになります。この場合、120万円-110万円で、10万円について、贈与税がかかります。あくまでも、もらう側が、年間110万円が非課税である点をまず抑えましょう。

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社員

贈与税は、受け取る側にかかるのですね。

税理士
耕司税理士

そうです。贈与税は、もらう側(受贈者といいます)にかかる税金です。

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社員

他に注意する点は、ありますか?

税理士
耕司税理士

他に注意する点はあるのですが、それは、後に説明させていただくとして、この贈与税の非課税は、年が経過してしまうと消えてしまうことと後にご説明する相続税との関係で、できるだけ、早く開始し行うことが、最大のポイントだと思います。

まとめ

相続税との関係

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社員

相続税との関係で考えると、お亡くなりになった日から3年前以内の贈与は、意味がないということですか?

税理士
耕司税理士

税金の計算上は、現金の贈与であれば、相続税のかかる金額は、同じ金額になる(相続税の減額の効果はない)ということです。お亡くなりになった日、3年以内に受けた贈与は、その金額を相続税の計算で加算します。

税理士
耕司税理士

ただし、金銭以外の場合、その3年で大きく価額が変わるようなケースなどがあるなどいろいろなケースがありうるので、ここでは簡単な金銭の場合のみで考えたいと思います。

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社員

相続の際に財産を取得しない者は、加算されないのですか?

税理士
耕司税理士

そうです。ただし、相続時精算課税適用者は、除きます(この点は、今回は考慮しません)。

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社員

相続の際、財産を取得する者は、早く贈与を受けた方がいいということですね。

税理士
耕司税理士

そうです。逆に、相続で財産を取得しない者には、贈与税の非課税がお亡くなりになる直前でも、使えるということです。ただし、贈与契約は、あげる人があげるという意思表示をし、もらう人がもらいますという意思表示をして、成立するものです。例えば、病床にいて、意識のない方が、贈与をしても、その贈与自体が成立しないリスク(贈与がなかったものとされる)があります。

まとめ

注意点


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社員

この贈与税の非課税を使うにあたって、何か注意点はありますか?

税理士
耕司税理士

贈与は、贈与する側が、贈与するという意思表示をし、受ける側がもらうという意思表示をして成立します。つまり、贈与自体が確実に行われていることの記録を残すことが重要です。

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社員

契約書を作成し、あげる側とあげるという意思を示し、もらう側がもらうという意思を残すということですね。

税理士
耕司税理士

そうです。よくある子供への預金の贈与(例えば、6歳の子供の預金を親が子供の知らないところで、作成して、贈与するというようなケース)は、名義預金とよばれ、贈与自体が否認され、相続税の計算上加算される可能性があります。

税理士
耕司税理士

移転を行う際、もらう側が、自由に使える預金口座に移転することをお勧めします。もらったら、自由に使えることが重要だからです。通帳を親が持って、管理している場合などは、自由に使えないので、贈与は行われていないと言われる可能性があります。

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社員

ありがとうございました。

まとめ

  • 贈与については、契約書を締結する
  • 受け取る側の銀行口座は、受け取る側が自由に使える口座を選ぶ

関連リンク

相続税の計算方法

最後に

ここまで、お読みくださり、ありがとうございます。

相続税との関係で、複雑でわかりくいかもしれません。ご参考にしていただければ幸いです。

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